鹿児島市の司法書士事務所
身近な法の相談窓口として、相続のことならお気軽にご相談ください
法律に関する身近な疑問に分かりやすくお答えします。一人で悩まず、ご相談ください。

相続・遺言

ご自身の亡き後、ご家族や大切な人の暮らしや幸せについて考えてみませんか?
遺言や民事信託という方法で、残された方々にご自身の思いや希望がきっと伝わるはずです。相続トラブル防止のために、あらかじめ対策しておきましょう。
相続

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相続した財産の名義を変えたい
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相続人が各地に多数いて手続が大変
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遺産分割協議の手続きがよくわからない
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相続放棄したい 等…
◎法定相続による名義変更
相続による不動産の名義変更には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。途中で何回か本籍がかわっているような場合は、各地の役所に請求書しなければならず、ぜんぶで10通以上になったりもします。
また、兄弟間の相続では、すでに亡くなった方のお子さんも相続人になるため、相続関係がかなり複雑になることもあります。
司法書士は、職権で戸籍を取得できる相続のエキスパートなので、安心してお任せください。
◎遺産分割による名義変更
お子さんのいないご夫婦の場合、法定相続によると、ご自宅が妻と夫の兄弟姉妹との間で3/4とか1/16とかの割合で共有になってしまうこともあります。しかしながら、相続人全員の間で話がつけば、妻がひとりで相続することができます。
ただ、これまで会ったこともない夫の甥と話し合いをするといっても、どうしたらいいか分かりません。その連絡先さえ分からないということも少なくありません。
そんなときでも、司法書士は戸籍や附票によって相続人を調査し、遺産分割協議のお手伝いをすることができます。
◎相続放棄
相続する財産には、預貯金や不動産、債権だけではなく、借金などの負債も含まれます。このような時には、原則として亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をすれば、相続しないこともできます。(3ヵ月を経過している場合もご相談ください。)
ただ、この場合も決められた戸籍を収集する必要があり、遺産の調査もしなければなりません。また、家庭裁判所に申立をしたり、その照会に対応したりしなければならず、なかなか大変です。こうした面倒な手続をサポートいたします。
遺言

◎自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言はあなたの相続人にあなたの相続の考えを伝えることを可能にします。人はいつ事故や病気にかかるかわかりません。また認知症になり判断能力が低下すると遺言書の作成はできません。
遺言はいつでも書き直すことができるので、何かが起こる前に遺言を作成しましょう。代表的な形式である公正証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。
◇メリット
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事前に公証人のチェックを受けられるので、形式や内容に間違いが生じない。
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長期間公証役場に保存されるので、紛失・偽造のおそれがない。
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自筆証書遺言のように筆跡について争いになることがない。
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検認せずにすぐに相続手続ができる。
◇デメリット
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費用がかかる。
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公証人との事前の打ち合わせが必要な他、証人2名を要する等手間がかかる。
遺産の額が多い場合、公証役場手数料が高額になりますが、特に相続人間で争いが予想されるような場合は、デメリットを補って十分なメリットがあるといえます。
相続や遺言のことで、ご不明な点やご心配なことがありましたら、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。
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